公平取引法24条濫用、適用可否認定要件を具体化

J020128Y4 2002年2月号(J32)

「取引秩序に影響するに足りる欺罔、又は著しく公平さを欠く行為」を包括的に規定している公平取引法第24条が濫用されがちなことから、行政院公平取引委員会は同条による事件処理の原則を見直して、より明確な定義を付け加えた。

 

新原則では、同条の適用は「取引秩序に影響するに足りる」との要件を前提にして、経常的に発生していない取引上の紛争に関する個別事件について、民事手続に従って被害者を救済すべきであって、同条は適用されないとしている。

 

欺罔の認定については、公平会はよく見られる行為類型を三つ列挙した。まずは消費者に信頼性のある主体に成りすまして、又はただ乗りすること、例えば、不法業者がガス会社の名義を冒用してガス遮断装置の取り付けを勧誘する。次に、不実な宣伝方法による取引の誘引、重要な取引情報を隠ぺいする。著しく公平さを欠く行為の認定について、公平会も具体的に三つの類型を明示した。その一は、正常な商慣習に背いた不正競争行為、例えば、他人が努力した成果を搾取すること。これには、他人の商業上の信用にただ乗りしたり、他人の著名商標をコピーしたり、商標権者に先立ってその商標を自己のドメイン名に登録出願することなどが当たる。その二は、優越的地位を濫用して不公正な取引をすること、例えば、流通業者(大型小売商)は商品の納入業者に対して余計な費用負担を不当に要請する。その三は、社会倫理に反した手段をもって取引を強要すること、例えば、押し付け販売のような形で、消費者の自由意志が制約された状況の下で取引させることなどが挙げられる。

 

工商時報2002.01.28より

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