企業結合規制緩和、審理所要時間が半分に短縮
J020116Y4 2002年2月号(J32)
公平取引法改正案は15日、立法院を通過した。売上額が新台湾ドル50億元以上の企業が公平取引委員会(日本の公取委に相当)に結合の承認をするときは、受け付けの日から30日内に公平会の異議がなければ、同結合は自動的に効力を生じ、認可されることになる。これにより審理に要する時間は約半分短縮できる。
グローバリゼーションが進んで、市場競争が世界規模に行われる時代が到来している。多国籍企業はグローバルな視点から世界各地での経営方針及びコストを考慮するので、運営を持続するには場合によって合併が欠かせない手段になることもある。したがって、こうした市場構造の変動に応じて、企業結合審査手続の簡素化、かつ競争的な市場メカニズムの維持を図るため、公平取引法を改正する必要があった、と公平会は法改正の必要性を指摘している。