R&D、知的財産サービス業の免税優遇措置適用決定は2月になる見通し

J020123Y5 2002年2月号(J32)

研究開発サービス業及び知的財産権技術サービス業が戦略的新興産業として租税奨励基準を適用する対象とする関連規定の改定について、経済部工業局で検討作業が行われている。学歴が大学・専門学校以上の従業員を10人以上雇用しており、かつ産業分析、研究開発関連業務、特許情報分析などに投資する会社は、すべて五年間税金免除又は株主に対する投資減税の優遇措置適用の申請をすることができるようになる。適用基準の最終的決定は2月中旬頃になる見通しである。

 

経済日報2002.01.23より

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