企業合併買収法が国会通過、税金優遇措置を適用
J020116Y5 2002年2月号(J32)
立法院は15日、企業合併買収法の案について採択し可決した。法案では、一定の条件に該当する会社は合併、分割にあたっては、印紙税、不動産取得税、証券取引税の納付を免除されるほか、土地増価税についても暫くの間納付を延期する(一定の条件付きで、企業の合併、分割が実行され、土地が再び移転される場合に併せて納付する)優遇措置を受けることができる。
また、産業向上促進条例第21条規定を適用する対象として、資金不足の場合は行政院開発基金特別プロジェクトに基づく低金利貸付けを申請することができ、かつ赤字のある会社を合併することによって生じた一部の所得については、営業所得税を相殺し、優先的にその所得を銀行債務への返済に充てることもできる。
法案のポイントは次の四点が挙げられる。
一、 手続の簡素化によって、企業の合併・買収をより容易にする。
二、 合併・買収を多元的にして、現行法令上の障害を排除する。
三、 労働法制をフレキシブルに運用する。
四、 適当な租税措置を講じて、企業間の合併・買収を奨励する。