WTO加盟に伴う衝撃を配慮、外人投資ネガティブリストを廃止の方針

J020116Y5 2002年2月号(J32)

中国と台湾が相前後して世界貿易機関に加盟したのを受けて、中国資本が第三国を経由して台湾市場に投入したことに伴う衝撃を最小限に抑えるため、立法院(国会)与野党各党派は15日、「華僑帰国投資条例の一部を改正する案」及び「外国人投資条例の一部を改正する案」について協議した結果、授権の下で策定された現行「華僑・外国人投資に関するネガティブリスト」を削除し、並びに「中国資本と最終的利益帰属者申告制度」を新設することで合意した。

 

第三国に設立した会社を通じての中国資本の台湾市場進出についての審査を強化するため、投資申請をするときは、主務官庁は中国資本が投資額に占める割合を申請書に記入することを求めることができ、投資額が主務官庁の規定する金額を超える場合、最終的利益の帰属(最終的受益者)について申告を命じることもできる。但し、投資額が100万元以下、かつ投資事業株式の保有比率或いは出資額が当該事業の株式総数又は資本額の10%に達していない場合は、この限りでない。一方、投資家の証券投資に対する罰則を新たに設けて、外国資本による証券投資に関し、その行為が著しく証券取引価格の市場秩序に影響を与え、或いは公益を害するおそれがあるときは、新台湾ドル12万元以上、60万元以下の過料を科することができるほか、さらに設定された期限までに改善をしないものに対して、改善するまで回数に応じて連続して24万元以上、120万元以下の過料を科することができるようにする。

 

工商時報2002.01.16より
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