弁護士法改正、会社経営解禁で連盟作って海外市場へ進出の考えも

J020109Y5 2002年2月号(J32)

弁護士法の一部を改正する案は8日、立法院(国会)で可決され、成立した。改正案が国会を通過することにより、執務地域として弁護士は四つの地方裁判所にしか登録ができないとなっていた制限が解除されるほか、弁護士が商業を兼営することを禁止する規定も削除された。

 

弁護士の労働権を保障し、かつ人民が裁判を受ける権利を実現するため、今後弁護士は台湾各地地方裁判所に登録の申立てをすることが許されるものの、所属する事務所の所在地及び職務執行所在地における地方弁護士会への加入が義務づけられている。このほか、弁護士の商業兼営に対する制限も今回の法改正で撤廃され、改正法では弁護士が弁護士としての尊厳及び名誉を侮辱する業種に従事してはならないとなった。依頼、指図又は嘱託を受けた事件においても不正行為又は業務上果すべき義務に反するような行為があってはならない。

 

一方、商業兼営に関する規制が緩和されたため、中華民国弁護士全国連合会では、中国及び近隣諸国への進出を目指して弁護士業による連盟計画を立てている。WTOの枠組みのなかで、各国の大型弁護士事務所又は企業グループは台湾で合法的に関連業務を経営することができるため、世界市場競争の波は早くも台湾弁護士業界に押し寄せてきている。

 

経済日報2002.01.09より

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