先端技術R&D及び知的財産サービスは戦略性新興産業として税金優遇措置の対象となる

J020103Y5 2002年2月号(J32)

昨年末に行政院が制定した「製造業及び技術サービス業に属する新興重要策略性産業(戦略的新興産業)に対する一部奨励規則」改正案により、ICカード関連設備又はシステム等が21項目追加、デジタルモニターシステムが16項目一部修正、適用対象製品は134項目から155項目に増える。また、現在10項目とある技術サービス業にも研究開発サービス業及び知的財産権サービス業が新たに加え入れられた。改正案は即日公布施行する。

 

経済部によると、業者のニーズに応じて、ハイレベルの集積回路の設計に従事する業者が五年間税金免除の優遇措置の適用を申請する場合、その免除範囲は、許可を受けた投資計画によって完成した設計に基づいて生産・製造された製品を販売して得た収入を含むという。このほか、新興産業の範疇に属する新製品の生産又は技術サービスの提供について投資を予定している企業は、投資減税か五年間税額免除か、二者択一で税金優遇措置を受けることができる。そのうち、株主投資減税率は今年11日から昨年比1%減少の9%となった。

 

工商時報2002.01.03より

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