課税回避目的の特許権の海外移転、国税局は摘発を強化の方針

J020222Y1 2002年3月号(J33)

台北市国税局により、営利事業が外国企業に支払うロイヤリティーは免税の対象にされているので、ハイテク産業の一部の業者が税金を課されるのを避けるため、国内にある親会社が研究開発した技術に係る特許権を海外の子会社に移転し、さらに親会社からロイヤリティーを子会社に支払うことによって、免税の優遇措置を受けて税金の納付を免れようとすることが少なくない。これに対し、国税局は実質課税原則に基づいて、そのロイヤリティーに関する免税申請を否決するだけでなく、近いうちにこの類の案件について審査を強化する方針を示した。

 

自由時報2002.02.22より

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