音声、立体の商標を商標登録対象とする法案は現在審議中

J020226Y2 2002年3月号(J33)

知的財産局法務室主任、李鎂氏は昨日、台北大学で「WTOの枠組みの下で行われる特許法及び商標法の改正」について講演するなかで、音声、立体又はこれらの組み合わせが新たに商標登録の対象に加え入れられるなどの規定を盛り込んだ商標法の試案が現在行政院で審議中であることを明らかにした上、次のように話している。

 

世界各国において知的財産権が重要視されるようになりつつあるなか、台湾もこうした世の中の流れを背いてはいられない。このため、最近、特許法及び商標法の改正が頻繁に行われる動きが目立っている。WTO協定の下で、台湾特許法は既にTRIPS協定第3条、第4条の内国民待遇及び最恵国待遇原則に基づいて、旧法で他の加盟国を平等に扱う原則に反する条文を削除し、微生物新品種に係る特許権の出願を開放し、さらに医薬品、農薬品或いはその製法に係る発明特許について特許存続期間の延長ができるようにするほか、外国特許権者による輸入権の主張を認めるなどを主として法改正を行った。

 

そして損害賠償に関し、特許法改正案では、特許権者に対する保護を強化し、模倣品が市場に流通するのを食い止めるため、特許権者が焼却或いはその他必要な措置を請求することができる、となっている。このほか、優先権に属人主義が兼ねて取られていた制限を削除し、内国民待遇に関する規定を新たに設けることによって、外国出願人が所属する国は台湾と互恵協定がなくても、日本、アメリカ、ドイツなどの国に住所或いは営業所さえ持っていれば、優先権を主張することができる。

 

経済日報2002.02.26より

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