企業結合届出要件の売上高、台湾公取委は法改正で規制を緩和

J020201Y4 2002年3月号(J33)

 行政院公平取引委員会は31日、企業結合に関し、旧法では売上高新台湾ドル50億元とされた基準を非金融機関の場合は100億元、金融機関については200億元を超過する場合にのみ届け出る必要があると大幅に規制を緩和した。金融持株会社或いはその他の持ち株会社の前の会計年度の売上高の認定については、会社の経営を支配するのに十分な株式を保有している子会社の売上高も併せて算入しなければならない。現行の事前許可制が届出異議制に改められた後、公取委が企業からの結合申請を受理して30日以内に異議をしなければ、同結合案は自動的に効力を生じ、認可されることになる。これにより、これまでおよそ二ヶ月を要する審理期間は半分以下に短縮できると見られる。

 

経済日報2002.02.01

工商時報2002.02.01より

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