国内外企業によるR&Dセンターの設置に政府が最高で補助金50%を給付

J020219Y5 2002年3月号(J33)

現行「産業向上促進条例」では、『研究開発センター』が租税上の優遇措置の適用対象とされていないので、優れた技術力をもつ国内外企業を誘致するには、まず法令上の制限を突破するのが先決である。このため、経済部が提出した、「産業革新研究開発センター推進計画」は昨日、行政院経済建設委員会委員会議を通過し、成立した。この計画が議決されたことにより、公営、民営を問わず、国内外の企業が台湾で区域研究開発センターを設立するときは、設備の購入及び一定の期間を限定した人件費、減価償却につき、政府から最高50%の補助金が給付される。まずマークされたのはIBM、富士通、ソニー等、技術的に先駆けた多国籍企業である。

 

補助金の財源には、もともと国家科学委員会に属し、「科学技術基本法」の施行に伴って行政院レベルの基金にアップグレードした「科学技術発展基金」を充てることにしている。同基金は、主に国家レベルの科学技術発展計画、研究開発の環境整備、人材導入の助成などをまかなう。

 

自由時報2002.02.19より

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