産業向上促進条例改正、租税優遇措置2月から適用開始

J020130Y5 2002年3月号(J33)

総統府は30日、「産業向上促進条例」の改正案を公告し、21日から施行する。そのうち、幾つかの税金優遇措置が特に注目を集めている。その一は、研究開発及び人材養成に関する経費について、投資減税率を従来の5%25%から35%に引き上げること。二、外国企業が台湾で物流センターを設立する場合、営利事業所得税を免除すること。三、企業合併にあたっての租税上の障害を排除するため、合併により生じた営業税及び証券取引税の課徴を免除し、さらに損失控除の規定を適用することもできる。また事業者が所有する土地が合併に伴って移転することになる場合、土地増価税は取りあえず納付せずにすむこと。四、会社経営本部が関係企業から管理費或いは研究開発による所得、ロイヤリティー、投資による収益及び資産の処分による利益を得た場合にも、営業所得税を免除することなど。

 

工商時報2002.01.30より

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