知的財産権保護、今日から取締活動を二ヶ月間集中実施

J020130Y6 2002年3月号(J33)

海賊版撲滅の決意を内外に示すために、行政院は先日、今年を「知的財産権保護推進運動年度(推動保護知的財産権行動年)」と宣言し、具体的措置として検察署、警政署(日本の警察庁に相当)、調査局及び主務官庁たる経済部知的財産局、財政部関税総局など関係諸機関が連携して史上最大規模の海賊版取締活動をまず130日から二ヶ月間を限定して集中的に実施することを発表した。

 

法務部は指示を受けて「知的財産権保護運動実施計画」を立て、台湾高等裁判所検察署に「査緝専案会報」を行わせ、プロジェクトの実行状況の報告以外、活動方針の制定、任務の指定及び人員の配置などに当たらせている。活動のまとめ役としての「行動チーム」も発足した。

 

去年1116日から施行の光ディスク管理条例の定めるところにより、主務官庁から光ディスク製造に関する許可を受けていない不法業者、海賊版ソフトが集中しているコンピュータ関連周辺機器等電気製品を取り扱っている商店街、法律の手が届かないと思われがちなインターネットなどを海賊版取締活動の重点対象としている。主務官庁に許可を申請しない者は光ディスクを製造することができないにもかかわらず、製造に取り掛かっている者を強制的に営業を停止させ、また、許可を受けていない者に対し、新台湾ドル150万元から300万元以下の過料に処することができる。このほか、財政部関税総局の指導の下で、各地税関が水際措置を厳格に執行し、海賊版の輸出入を国境でおさえる。一方、製造工場や取次業者の摘発に成功したスタッフに対し奨励金を給付するほか、知的財産局及び新聞局からも告発者に対して賞金を出している。さらに、管轄区域責任制を導入する。警察の所轄区域内に海賊版製造工場が摘発されたのに、同所轄警察局からの情報提供がなかった場合、任務を怠った責任を厳しく追及する。

30日、全国各地で海賊版の一斉摘発が実施され、偽ブランドバッグ、海賊版ソフト、キャラクターグッズなどのコピーに携わる容疑者24名をそれぞれ商標法、著作権法及び特許法違反で各地方検察署に移送した。今回の取締活動で、模倣品の製造業者が中国で工場を設置してコピー商品の一部を製造し、その半製品をさらに台湾へ逆輸入して組み立てた後、売りに出すという仕組みになっている、まれに見る犯罪手法を発見した。

 

中国時報2002.01.30

自由時報2002.01.31より

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