P2Pサイト規制強化「著作権法改正案」採決直前 無所属議員連盟から異議 次の会期に成立か、与野党協議しだい

J060505Y3 2006年6月号(J82)

インターネット上で違法コピーに利用され得るピアツーピア等ソフト・技術を提供した者を著作権法における刑事罰の適用対象に加えるなどを盛り込んだ「著作権法の一部を改正する案」が、一部の議員から提出され、424日に立法院「経済及びエネルギー委員会」の審査を通過したが、本会議の審議に移す直前に、無所属議員連盟から異議があり、与野党協議で結論を出すことになった。次の会期が始まる919日までに合意が得られない場合、本会議で討議することにしている。

 

インターネット上で盛んなピアツーピア方式による不法ダウンロードで被害を受けている音楽・映画産業は著作権法の更なる改正を促している。その期待に応えようと今回の改正案が議員立法の形で提出されたが、異議ありというその理由は何なのか、明らかにされていない。委員会の審査の際、「ダウンロードソフトを無料で提供するなどを訴え文句にする一方で、手数料やメンテナンスなどの名目で料金を徴収し、不正利益を得た。著作権者への権利侵害はお構いなく、他人が著作権を有する文字著作物や音楽・映画著作物をアップロードしたりダウンロードしたりする道具をだれもが利用できるようにしておきながら、利用料を一切著作権者に支払っていない。」と発案に加わった立法委員のP2Pサイトへの批判が手厳しい。

 

法案では、著作財産権者の同意若しくは許諾を得ないで、公衆のインターネットを通じた公開伝達若しくは他人所有著作物の複製の用に供することを意図して著作財産権を侵害し、又は公開伝達若しくは著作物の複製ができるコンピュータプログラムその他の技術を公衆に提供することにより、利益を得た者に対し、2年以下の懲役、拘留若しくは新台湾ドル50万元以下の罰金に処し、又はこれを併科するほか、場合によってはサイトの閉鎖を含めた業務停止処分もできるようにしている。(2006.05

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