バイアグラ防護商標めぐってPfizerは台湾知的財産局を相手取って行政訴訟を提起

J020302X2 2002年4月号(J34)

「威而鋼」(バイアグラの訳名)に係る防護商標が無効にされたのを受けて、製薬会社Pfizerは、知的財産局を相手取って高等行政裁判所に裁判を起こした。バイアグラが発売されて以来、世界中最も名の知れたピルと言われるぐらい、さまざまな話題を引き起こしている。しかし、この有名なバイアグラに関し、薬品についての使用を指定して、1998年に台湾で商標登録を受け、その翌年1999年、薬品以外の商品にバイアグラの名前が付けられて消費者に出所の混同を生じさせるのを避けるため、さらに「威而鋼」をもって食品、飲み物、化粧品などの商品について防護商標出願をした。

 

ところが、1998年には既に「威而鋼生物科技(バイオテク企業)」という名称の株式会社が会社法により設立登記をしており、しかも同社が会社設立登記の際に記入した営業項目には、食品、飲み物などが含まれているので、Pfizerの防護商標登録が係争会社の無効審判請求によって否決された。訴願の手続きを経ても、知的財産局の決定を翻す結果にならなかったため、Pfizerは高等行政裁判所で争うことにした。

 

商標法第37条第11号により、会社登記の名称と同一の標章を用いての登録商標について、利害関係者は、知的財産局に商標登録の無効審判を請求することができる。知的財産局によると、係争会社は経済部商業司に会社登記をしたのに対し、Pfizerは知的財産局に出願をし商標登録を受けていて、両方の業務所管機関は異なるが、両社が取扱商品として指定しているのは同一或いは類似商品に該当し、前掲規定を適用する対象となる。また、Pfizerが防護商標登録出願前に係争会社の承諾を得ていないことから、無効審判で不利な決定が下された。したがって、指定商品の範囲を超えての「威而鋼」商標をPfizerが独占排他的に使用することを認められる確率が低い。

 

自由時報2002.03.02より

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