政府情報公開、特殊基金管理機構と公営企業に範囲拡大
J020313X6 2002年4月号(J34)
法務部で検討していた「政府情報公開法」の案がまとまった。新案には次の幾つかのポイントが挙げられる。情報公開の対象に、政府所属の特殊基金管理機構及び公営企業を新たに加え入れるほか、公共建設工事の契約等についても進んで情報を公開すべきとしている。本来、台湾で戸籍さえあれば、政府に対して情報提供を請求できるとされていた規定について、中国との微妙な関係及び国家安全保障から、請求者適格の条件を戸籍のある上、さらに台湾国籍(中華民国)を有する者に限定する旨の改正案が大陸委員会(Mainland Affairs Council)によって提出された。
このほか、行政院に政府情報公開審議委員会を設置し、政府情報公開の基準及び手続き等事項の審議及び情報公開状況の監督を掌る。一方、法により国家機密とされ、又は他の法律若しくは法律の授権による法規命令に基づき秘密保持を必要とされる事項、又は公開を制限、禁止される情報については、その公開を制限し、或いは提供をしてはならない。ただし、立法委員(国会委員)、監察委員、裁判官及び検察官が法により職権を行使するのに必要なものに対しては、例外として情報の公開を認める。
なお、専門知識、技能或いは資格に関する試験、検定或いは鑑定等の関連データを外部に公開し又は提供すれば、公正かつ効率的な実施に影響する可能性がある場合、又は契約、交渉或いは争訟等関連事務の公開又は提供は政府機関財政上の利益或いは当事者の地位を不当に妨害することになる場合、政府情報の公開を制限又は禁止とする。
自由時報2002.03.13より