行政院決議、中国をハイテク技術輸出制限区域に

J020328Y5 2002年4月号(J34)

中国への8インチウェハーファブのプラント輸出を条件付きに開放する方針にあわせて、経済部が貿易法第13条により、中国を戦略的ハイテク技術製品制限区域とし、輸出制限の対象に8インチウェハーにおける0.25ミクロン以下のプロセスに関連する半導体設備を含めることを近いうちに公告する予定である。

 

現在、同法により戦略的ハイテク技術製品制限区域と公告された国は、北朝鮮、イラン、イラク及びリビアの四カ国である。8インチウェハーのプラント輸出に強く反対する意見を配慮して、中国を制限区域とする形で半導体産業の中国上陸への不安を払拭しようとする決定だと見られる。

 

戦略的ハイテク技術製品輸出入管理規則により、同規則の制限対象とされるハイテク技術製品の輸出入は経済部の許可が必要である。経済部は、申請について関連諸機関とともに専門チームを設けて、疑惑のある戦略的ハイテク技術製品の輸出入について審査し、同ハイテク技術製品の使途、及び輸出入後、流用されることがないかを調べる。同規則に違反した者に対し、二年以下の有期懲役に処し、NT$30万元の過料を併科することができる。

 

工商時報2002.03.28より

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