台米司法協力協定、27日に正式調印、即日発効

J020325Y5 2002年4月号(J34)

台米間の「刑事司法協力協定」の調印式が27日にワシントンで行われる予定で、調印の手続きが完了すれば、同協定は即日から発効することになる。

 

同協定は平等かつ互恵の原則に基づいて取り決められたもので、協力の範囲、協力要請の内容、方式及び執行、身柄を拘束された者の引渡し、人的或いは物的証拠の証拠能力、捜索、押収及び没収の手続き等を明確に定めている。

 

しかし、「協力の範囲」について、台米司法協力協定第2条に定められている、犯罪組織の資産の凍結及び没収においての協力事項に関連する規定は、台湾の法律にはないもので、アメリカ司法省と刑事実務上の協力関係を強化するため、法務部は、「マネー-ロンダリングの防止及び規制に関する法律」に資産の凍結及び没収に関する条文を追加し、没収財産の配当及び大口金融取引の届け出制度を導入するなど若干の修正を加えた。こうした条文の追加は、アメリカの反テロリズムに台湾が協力する立場にあることを示すというもう一つ重大な意味合いがある。

 

自由時報2002.03.25より

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