8インチウェハー工場、中国へのプラント輸出に管理体制草案が急遽提出

J020323Y5 2002年4月号(J34)

経済部から新たに提出された「中国へのウエハーファブ投資に関する管理体制」草案により、今後中国における8インチウェバーファブの設立に関して直接投資を認めるとしながらも、技術移転に対する規制強化の方針に基づき、国家科学委員会が先端技術分野の技術者の中国への就職に関する管理規則を制定し、並びにハイテク技術設備のプラント輸出入後の流れを把握できる制度の確立を図りたいとしている。

 

経済部産官学特別プロジェクトチーム会議で提言された、総量規制、相対投資、直接経営、台湾における研究開発の実施、世界並みの技術規制を含む五つの原則が、中国でのウエハーファブ設立を効果的に管理する体制作りにあたっての建前となっている。経済部はこの五原則を踏まえて、一.資金統制、二.技術の流失、三.審査手続き及び基準、四.許可後の管理、五.規則違反に関する罰則の追加、の方向で試案の内容を見直したうえ、改めて具体的な方案を策定することにしている。

 

管理体制の大綱は次のとおりである。

一.        中国での事業に投資する企業の純益の上限に対する現行規定に基づいて総量規制を加える。これにより、ウェハー関連の投資総額はNT$2000億元を下回ると見積もっている。このほか、8インチウェハーファブのプラント輸出を許す代わりに、台湾における12インチウェハーファブの建設を義務付ける。

二.        「中国大陸地区における投資又は技術提携に関する許可方法」中の関連規定を改正して、第三国を経由しての間接投資を取りやめ、直接投資を導入することによって、資金の流れを把握する。

三.        技術移転による技術の流失を防ぐため、中国で設立したウェハーファブにおいて研究開発された技術の知的財産権を台湾の親会社に帰属させるように法整備を進める。すなわち、かかる設備の輸出と移動先に関する管理を強化すること。具体的には、国際貿易局がウェハー関連設備を新たにハイテク技術輸出規制の対象に加え入れるとともに、流れの方向を把握できる管理方法を補強するなどが進められている。このほか、ハイテク産業分野技術者の管理についても国家科学委員会にて何らかの方策を検討している。

四.        中国でのウェハーファブ設立投資の法令違反について、現行両岸人民関係条例により処罰するほか、国内金融機関の貸し付け及び科学技術研究開発の補助金を中止するなどの措置を講じることが考えられる。

 

経済日報2002.03.23より

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