英米出版物の違法コピーで中部調査機関が大学周辺コピー屋さんを一斉捜査

J020313Y6 2002年4月号(J34)

英米出版社六社の共同告発を受けて、台湾中部の検察・調査機関は12日の晩、中興大学を含む六つの大学周辺のコピー屋さんを捜査し、コピーを依頼された外書や依頼の事項が書かれた書類等の証拠物を押さえた。取調べに連行されたコピー屋さんの責任者九人は、学生の依頼を受けて本のコピーに携わっていた事実を認めている。

 

著作権法第51条及び第65条の定めるところにより、個人的或いは家庭内での非営利的使用を目的とする複製は、合理的な範囲内において行われるものでなければならない。どこからどこまでが「合理的範囲内」に入るかについては、案件を個別的に判断すべきだが、本を丸ごとコピーするのは明らかに合理的な私的使用の範囲を踰越している。

 

自由時報2002.03.13より

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