特許侵害名義の賠償金は免税優遇措置の対象外

J020416Y1 2002年5月号(J35)

CD-R関連特許技術供与のライセンス料をめぐって、昨年初めにフィリップス等三社と台湾CD-Rメーカー各社との間に起きた紛争が物議をかもし、これに関連して、フィリップスをはじめとするライセンサー側が提示した技術供与の対象には台湾で特許を取得していないものが一部含まれていることから、台湾メーカーから受け取ったライセンス料について果たして税率20%の所得税を免除できるかが議論の争点になっている。こうしたロイヤリティーに関する租税優遇措置の適用上の問題点を明らかにするため、経済部工業局は財政部、サイエンスパークの組合、法律や経理関係の専門家を招いて意見を聞いたところ、肯定的な結論が出された。即ち、適用するには台湾での特許取得が絶対的な要件ではなく、国内産業の技術力向上に貢献しているかどうかこそがポイントである。

 

外国営利事業が製造業及び技術サービス業からロイヤリティーを受け取った場合の租税優遇措置の適用に関し、所得税法第4条第21号(営利事業が新しい生産技術或いは製品を導入し、又は製品の品質を改良し、生産コストの削減を図るため、主務官庁の特別許可を受けて外国営利事業が所有する特許権、商標権及び各種特許権利を利用するときは、当該外国営利事業に支払われるロイヤリティについて所得税免除の優遇措置を受けることができる)、及び「外国営利事業が取得する製造業、技術サービス業及び発電業のロイヤリティー及び技術サービス報酬の免税案件に関する審査原則(以下審査原則)にそれぞれ規定が置かれている。

 

専門家会合の結論に基づいて、工業局は免税申請案を次の三つの方向で審査する方針をまとめた。

一.  審査原則第4条により、外国事業が台湾で登録を受けた特許権の使用を、当該特許権が存続している期間内に、技術提携の形で台湾国内の製造業及び関連技術サービス業に許諾し、かつこれを経済部知的財産局に届け出て登録を済ましたうえ、経済部工業局に申請し、特別の認可を受けた場合、当該許諾により取得したロイヤリティーに対する所得税の課徴は所得税法第4条第21号により免除される。

二.  外国事業が台湾で特許権を取得していない場合、審査原則第6条により、供与される技術が産業育成・発展を促しているか、同技術の供与がもたらす実質的な影響について審査する。

三.  外国事業が特許権侵害を名目に特許料を要求してくる場合、国内の事業者が要求に応じて支払う特許料は「ロイヤリティー」ではなく、「賠償金」として処理する。この場合は、所得税免除の優遇措置の対象から外される。

 

工商時報2002.04.16

経済日報2002.04.06より

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