海賊版撲滅、非営利的著作権侵害を非親告罪とする法改正促す

J020404Y3 2002年5月号(J35)

アメリカから海賊版が氾濫しているとの指摘を受け、さらに包括貿易法スペシャル301条により昨年に続いて「優先監視国」に指定されていることから、経済部は問題の徹底的な解決を図るため、光ディスクの製造に必要な特殊の原料及びスタンパーについての厳格な輸入管理、及び非営利的著作権侵害行為を非親告罪とするなど刑事罰を厳しくしたりする法改正を行う、この両面からメスを入れる可能性を示唆した。

 

著作財産権の侵害に関し、現行著作権法により意図的営利目的の侵害についてのみ司法機関が自ら進んで犯罪を訴追する。しかし、非営利的侵害行為については、例えば大学生による外書の丸ごとコピー、パソコンを利用してインターネットからMP3の音楽ファイルをダウンロードするなどのような行為は親告罪とされているため、権利者の告訴がなければ検察機関が積極的に動くことは少ない。海賊版で大きな損失を蒙り、途方に暮れるレコード会社や出版社といった権利者において、法改正を要求する声が一段と強まっている。

 

経済日報2002.04.04より

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