科学技術保護法、情報の不法取得等を厳しく罰する

J020424Y4 2002年5月号(J35)

これまで中国への移転が禁止されてきたウェハーファブのプラント輸出開放を控えて関係諸機関が急ぎ足で法整備を進めている。そのうち、的を絞られた「国家科学技術保護法」は賛否両論の意見を交える中、国家科学委員会(以下国科会)より提出された。同法は15ヶ条からなり、主務官庁は国科会とする。同法を適用するのは、ハイテク製品、専門技術、研究開発の成果、情報及び人材である。国家競争力を保ち、並びに経済全体の利益を図るため、これらを所有し、或いは使用する権利は国にあろうと、民間にあろうと、権利の帰属にかかわりなく、すべて同法が規律する対象となる。また、専門家、有識者等を招いた科学技術保護委員会を新たに設けて、関連政策決定にあたる。

 

技術の不法侵害を効果的に防止するため、アメリカ産業スパイ法を参考に、第12条に罰則を置いている。即ち、意図的に自己又は他人の利益のため、その行為が権利者に損害を与えることを明らかに知っていながら、次に掲げる行為の一をした場合、二年以下の有期懲役若しくは拘留に処し、又はNT$1000万元以下の罰金を科し、又はこれを併科することができる。

一.       窃盗により、又は許諾を得ないで技術を取得し所持し又は隠匿する行為。欺瞞、詐術又は詐欺の方法により技術を取得した行為。

二.       許諾を得ないで(無断で)技術のコピー、絵画製作、撮影、変更、毀損、複製、伝送又は他人への手渡しをする行為。

三.       窃取又は盗用により、又は許諾を得ないで取得し若しくは譲渡した技術であることを明らかに知りながら、当該技術を受取り、買取り、又は所持する行為。

 

主務官庁又は目的事業の主務官庁が科学技術保護体制の設立にあたって、異なる地区の経済状況、技術水準及び技術の出所を視野に入れて考慮すべきであるとしている。例えば、ワッセナーアレンジメントに照らして、製品及び技術輸出先によってそれぞれ異なる管理措置を講じる。

 

経済日報2002.04.24/04.13

工商時報2002.04.17/04.13より

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