外国企業台湾支社の合併、企業合併買収法を適用しない

J020427Y5 2002年5月号(J35)

企業合併買収法の適用対象に関し、経済部は二社以上の外国企業が台湾現地に設けた支社間の合併、又は国内の企業と外国企業の台湾における支社との合併について、租税減免ないしその他の優遇措置を適用する可能性を否定した。

 

経済部によると、外国企業の台湾支社は法人の資格をもっていないため、相互の財産の買収は譲受等に関する民法の規定によってのみ行われうる。したがって、企業合併買収法中の関連規定を適用することができず、当然、関連優遇措置を受けることもできない。同じように、国内企業による外国企業台湾支社の合併・買収もまたその支社の法人格の欠如により同法の適用対象から除外される。

 

経済日報2002.04.27より

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