法律扶助法、起訴権濫用の検察官が訴訟費用等を負担

J020430Y6 2002年5月号(J35)

法律扶助法の法律案は29日、立法院(国会)司法委員会の初審査を通過した。同法案が成立すれば、国は10年間でNT$100億元の予算を積み立てて法律扶助基金会を発足させ、資力のない、或いはその他の原因で法律上の保護を受けられない者を対象に民事、刑事訴訟における弁護士報酬等その他訴訟に必要な費用の支払い、立替えなどを含める法律扶助を行わなければならない。

 

このほか、検察官が起訴権を濫用し被告の人権を損なうのを避けるため、起訴権濫用が認定された場合の検察官においての訴訟費用の負担に関する条文も盛り込まれた。即ち、検察官が起訴した事件で、証拠不十分で無罪判決が確定した場合、又は取り下げるべき起訴を取り下げない、明らかに正当な理由なく上告を申し立てたなど重大な過失が認められたときは、管轄検察庁は基金会が支払った報酬、費用、及び負担した債務について責任を負う。この条文に対して、法務部は断固して反対する立場を示している。

 

自由時報2002.04.30より

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