冤罪事件、裁判官に故意又は過失がないか責任追及

J020429Y6 2002年5月号(J35)

裁判官等司法官憲の慎重な職権行使を促し、被告人の権利を確保するため、司法院は4月より「冤罪事件に関する損害賠償請求の作業要点」の実施を公布した。即ち、裁判官又は書記官が故意若しくは重大な過失によって冤罪事件を起こした場合、自ら責任を取って賠償金を支払わざるを得なくなるということである。司法院刑事庁の説明によると、今後裁判官が勾留等決定をするときには慎重に慎重を重ねて判断をしていくだろうと、同要点の実行を人権保障の実現に結びつけようとしている。

 

同要点は全部で15点ある。そのうち一番のポイントとして挙げられるのは、冤罪事件を起こした張本人に対して、裁判所は賠償請求審査委員会を招集して、賠償請求権を行使するかどうか、賠償請求の範囲について審査を行う。冤罪事件を起こすそもそもの原因となったのは裁判官又は書記官で、「高等裁判所及び所轄各裁判所が法に違反し、又は犯人を勾留、収容、留置とする職権を濫用して損害賠償責任を負うべき冤罪事件に至らしめた場合の懲戒処分に関する要点」及び「司法院及び所轄機関人員への奨励、懲罰の処理に関する要点」に基づいて懲戒処分にされた者は、賠償請求委員会の審査を受けることになる。

 

審査の目的は、法に違反して冤罪事件を起こし損害賠償責任を生じさせたのは故意又は重大な過失によるものかどうかを究明することにある。クロの認定が下され、損害賠償の請求をする必要が出てきた場合、合理的に期間を定めた上の賠償金の分割払いについて請求される側と協議することができる。協議が不成立の場合は、訴訟手続きに従って賠償請求権を行使する。

 

自由時報2002.04.29より

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