行政訴訟、無料から有料へ

J020420Y6 2002年5月号(J35)

司法院行政訴訟研修委員会が19日に発表した「行政訴訟費用法」の試案によると、現行の無料制が改められ、六段階に分けて裁判費を徴収することにした。当事者側に過剰な負担をかけないように費用の上限をNT$30万元とし、2004年から新制度への移行を予定している。また訴訟目的の価額について、関連規定によっても算定不能な場合、裁判費用は一律にNT$3000元とする。ただし、簡易手続きを適用する場合の費用は1000元とする。そして申立て又は声明は裁判費用を納めなくてよい。しかし、申立ては、訴訟参加又は参加の却下、原状回復、執行中止又は執行中止の取り消し、起訴前の証拠保全、審理のやり直し、仮差押、仮処分又は仮差押若しくは仮処分の取り消しに関係するものであるときは、1000元とする。このほか、行政訴訟における強制執行及び弁護士選任の報酬についても費用徴収の方法に関する規定を盛り込んでいる。有料制に変わっても、裁判費用は最終的には敗訴した当事者が負担するものとする。

 

自由時報2002.04.20より

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