重大事件審理、交互尋問を実施

J020415Y6 2002年5月号(J35)

当事者主義の導入にあたり、重要な意味合いをもっていると見られる法廷での交互尋問を、司法院と法務部が共同で全国各地裁判所で実行することを決め、各地裁判所及び検察庁に対して、重大な事件又は社会で注目される事件について法廷が開かれるたびに検察官が必ず法廷に臨んで弁護側と交互尋問を行うよう指示した。

 

交互尋問の全面的実施に向けて、当事者主義が導入されることによって、裁判が長引いて遅滞することのないようにするため、刑事訴訟法の改正案に裁判の進行を録音すること、及び尋問と意見陳述の記録(調書)について「要旨」だけを記載すればよいことに関する規定を新たに加え入れる。一方、審判に付することに関連する制度が既に今年28日付公布の改正法に取り入れられたことから、自訴の範囲を縮減・限定するのにちょうどいいタイミングだと判断したため、親告罪の事件についてのみ自訴が提起できるようにする方向で改正を進めていくことにしている。

 

自由時報2002.04.15より

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