台湾SOGO、不正競争制限で公平会よりNT$250万元の過料処分
J020524X4 2002年6月号(J36)
太平洋崇光百貨店(SOGO)が出店する業者と交わした契約書の中で、同デパートの半径二キロ以内に位置するビジネスセンターに同一又は類似の商品若しくは役務の提供を強制的に拘束していたことで、同業者から公平取引委員会(以下は公平会)に摘発された事件について、公平会は23日、営業地域に対する制限条項を契約に盛り込んだことは優越的地位を利用して顧客及び納入業者に不当な制限を加え、取引相手方の事業活動を不当に拘束することを条件で取引する行為に当り、競争を制限する虞があるとして、かかる条文の解除を求めるとともに、新台湾ドル250万元の過料処分を下した。
公平会は、「契約条項の制定は契約当事者双方の立場を尊重しなければならない。不合理的な条件で納入業者を制限すれば、優越した地位を濫用して納入業者の事業活動を抑圧するということになる。本件ではSOGOは潜在的競争者が競争に加わることを妨げるため、取引上優越的地位を利用して一方的に不正な取引方法を契約の条項として定め、取引相手方の営業地域を制限することによって他業者の市場への新規参入を阻害しようとしていたことは競争の効果を損なうおそれがあるので、公平取引法第19条第6号規定に違反する」としている。
工商時報2002.05.24より