異議申立廃止を含む専利法改正草案が行政院を通過、国会から専利師、商標師(弁理士)二法を統合の提案も

J020522Y1・J020522Y2 2002年6月号(J36)

行政院は昨日に開かれた会議で「専利法(日本の特許、実用新案、意匠三法)改正案」及び「専利師(弁理士)法草案」の審査を終えた。今回の専利法改正では最も注目されるのは、無効審判請求の制度を維持して異議申立を廃止することである。現行制度では、出願審査が終わって3ヶ月の公告期間の間に何人からも異議の申立がなく、或いは異議申立が不成立となって審査が確定してはじめて特許権を取得することになっている。業界他社がロイヤリティーの支払いを免れるため、異議を申立てて特許権の付与期間を引き延ばそうとすることがよくある。研究開発者を保護する観点から、特許権付与の時点を早めて特許証書を発行しても、無効審判の請求を妨げないので、異議申立を廃止することにした。また、実用新案及び意匠の権利侵害に関する刑事罰をも廃止する。

 

このほか、「専利師(弁理士)法草案」については、専利師は試験に合格して資格を取得しかつ証書を受けなければならない。業務執行にあたっては、まず事務所の設立が前提となる。同法が施行されてからも、現行の特許代理人が引き続き特許(実用新案、意匠)出願手続き関連業務を取り扱うことができる。つまり、特許代理人及び専利師を並行して存在させる。

 

一方、専利師法と商標師法を別々に立法することについて、一部の野党国会議員から、行政資源の無駄遣いと立法作業の重複だと指摘され、二法を併合させ審査作業の効率向上を図るべきだとの意見もあり、草案どおりに立法院で可決されるかどうかはまだ分からない。

 

自由時報2002.05.22/05.16

経済日報2002.05.16/05.10/05.07より

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor