強制処分の変革、一年内に通信傍受の許可を裁判官へ

J020521Y6 2002年6月号(J36)

 検察官が通信傍受令状を発する職権を濫用するとの批判を配慮して、法務部陳定南部長は20日、来年をめどに「通信保障及び監察法」の改正を行い、捜査中の事件における傍受令状を発する権限を裁判官に移転すると発表した。これは、勾留、捜索に続いて、強制処分関連の令状発行の権限を裁判所に戻す刑事訴訟制度の大きな変革である。

 

 陳部長は、「この二年間、検察機関は強制処分決定権行使の問題で社会から厳しく批判され、たとえ苦労して事件を解決したとしても評価されないというのが検察官にとって決してフェアなことではない」と語りながら、法務部のほうから進んで法改正を推進することによって検察官に対する社会的評価を高め、事件の解決で肯定されるに止まらず、人権擁護においても評価されたいと検察機関のイメージチェンジに意欲を示している。

 

中国時報2002.05.20より

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