刑事訴訟法改正、厳格な証明法則を導入

J020508Y6 2002年6月号(J36)

 「厳格な証明」、「司法警察の強制的な酒気運転検問、尿検査、指紋採集等に関する証拠収集法則」が取り入れられた刑事訴訟法の一部を改正する案は昨日、司法院会議を通過した。同法案が立法院で可決・成立すれば、自白偏重の捜査のあり方に大きな変化がもたらされるとみられる。もし、犯行の自供は警察の違法な取り調べによるものであると被告が抗弁した場合、検察官は挙証責任を負うことになり、たとえば尋問にあたっての録音或いは録画を提出するなど、自白は被告が自由意思の下に犯罪事実を認めたということを証明しなければならない。また違法収集証拠の証拠能力と証人の公判廷外の供述については、原則として証拠とならない。

 

中国時報2002.05.08より

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