台湾国民が香港での特許、商標優先権主張が可能

J020523Z1 2002年6月号(J36)

 香港政府公報により、パリ条約及びWTO加盟国の最新状況を関連国内法に反映させるため、香港自治区政府は517日に「知識財権条例」(知的財産権条例)添付別表の行政命令と規則を改定し、522日に香港立法会の審議に提出した。同改定条例は今年711日より実施することを予定している。同条例の改定にともない、台湾国民は香港では、特許条例、商標条例、登録外観(トレードドレス)設計条例における優先権に対する保護を受けられることになる。

 

経済部国際貿易局 2002.05.23より

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