著名商標、台湾タバコ「長寿」の中国上陸の妨害を狙った先行登録か

J020615X2 2002年7月号(J37)

 台湾のタバコブランド「長寿」の商標が中国で先行登録されたことについて、知的財産局は、「タバコ『長寿』」は公売局が1982年に台湾で商標権を取得し、一般の消費者の間に広く認識されるようになってきた商標ではあるが、商標登録は属地主義をとっているので、台湾での商標登録によって発生する法律上の効力は台湾以外の地域に及ばない。このような場合、中国の商標法に関する規定に従い、救済を求めるしかない。」とコメントしている。

 

中国商標法の定めるところにより、他人が中国で登録をしていない商標を複製、模倣又は翻訳をして出願した場合、登録を受けられない。このため、公売局は5年以内に中国地区商標評審委員会(審査委員会)に対して登録の取り消しを求めることができ、また「著名商標」であるための要件を満たしていれば、時間の制限が排除される。

 

今回の事件に鑑みて、知的財産局は、中国市場への参入を狙った台湾企業は早めに中国当局に商標登録を出願して権利を取得しておくべきだと業者の注意を呼び掛けている。

 

自由時報2002.06.15ほか

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