マイクロソフト、台湾法人が「対価差別」の疑いで公平取引法違反の可能性
J020602X4 2002年7月号(J37)
マイクロソフトの台湾でのソフト販売価格及び手法の当否を問う議論が沸騰するなか、摘発を受けて市場独占の疑いがあるとして調査を進めている、公平取引委員会の副主任委員、鄭優氏は1日、マイクロソフト台湾法人は顧客層によって、例えば、企業版、教育版、小売版又はPC付随版に分けて、ソフトの価格設定を異なるようにすることは、公平取引法でいう「対価差別」に該当する可能性があると指摘し、企業経営上ごく普通に行われている行為なのか、それともかかる販売手法でライバル業者を不当に排除しようとしていたのか、法律違反の事実の有無は調査の結果をまって認定すると強調している。法律違反と認められた場合、マイクロソフトは公平取引法第41条により、新台湾ドル5万元以上、2500万元以下の過料処分に直面することになる。
これに対し、台湾マイクロソフトは、「マイクロソフトの価格設定には一貫性がある。すべてドル建て同じ価格で各国の代理店へ出荷している。ただし、レートの違い、代理店や取次店の価格調整、さらに税込みかどうかによって、結果的に各地での小売価格が下がったり上がったりすることがある。」を繰り返して主張し、新たなコメントを発表していない。
工商時報2002.06.02より