競業禁止、適用業種、期間、区域制限を労働契約法で規律の方針

J020617Y4 2002年7月号(J37)

 優秀な人材の引き抜き合戦が頻繁に行われているハイテク産業においては、営業秘密の漏えいを未然に防ぐため、従業員が会社を辞めた後の競業者会社への就職を禁止する、いわゆる競業禁止条項の受け入れを労働者に要求するのがごく普通なことである。このような中、労働者の労働権と企業の機密情報を併せて配慮しなければならないとして、行政院労働委員会はかかる条項が濫用されないように、競業禁止条項による業種、期間、区域に対する制限を規律するための規定を労働契約法の草案に盛り込む方針を固めた。労働者との間に営業秘密をめぐって何らかの紛争が起きた場合、会社側は労働者が営業秘密に接触できるポジションにいたことを証明する必要があり、たとえ営業秘密が漏らされたことで損失を蒙ったとしても、立証責任は会社側にある。

 

経済日報2002.06.17より

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