自由貿易港設置、業種問わず通関申告不要等優遇措置導入

J020610Y5 2002年7月号(J37)

 行政院経済建設委員会はシンガポール、香港及びオランダの自由貿易港区を手本に、「自由貿易港区設置管理条例」(草案)を制定したことが明らかになった。この自由貿易港区は域内税関外とみて、通関申告が免除され、貨物の流通が自由にできるほか、企業による自主管理のもとで貨物の保存、相次運送及び製品の深度加工が可能になり、中国を含める外国人ビジネスマンには区内での自由なビジネス活動ができるように72時間滞在できるビザ(寄港地上陸許可)を即時発行するなどの優遇策がとられる。もちろん、企業誘致のため、業種に制限を加えず、内国会社はもとより外国会社の進出も大歓迎である。

 

 自由貿易港区の設立は、経済の自由化、国際化を推進し、港及び空港の運営の活性化を実現することにより、国際競争力を強め、高付加価値の貿易活動の促進に寄与することが狙いである。国際貿易を主導する中枢並びに貨物の集散地、取引センターを目指している台湾政府とすれば、貨物流通の加速化を通じて多国籍企業の国に跨っての製造・販売活動のニーズに対処したい意向だ。

 

工商時報2002.06.10より

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