人権擁護、違法確定判決にも差戻しを認める

J020612Y6 2002年7月号(J37)

 憲法に基づく公正な裁判の趣旨を徹底させるため、最高裁は11日、刑事法廷会議を開いて時宜にかなわない判例や見解について検討が行われた。例えば、弁護人なしに被告に有罪判決が確定し、人権侵害とされる判例、或いは適法手続きに従って被告を召喚することなくして直接有罪判決が言い渡された判例など、たとえ判決が確定したとしても、その判決を差し戻して裁判をやり直す機会を被告に与えるべきであるとの結論が出された。会議に出席した多くの裁判官は、憲法第8条に掲げる公正な裁判の原則によれば、被告の防御権が剥奪されたまま、訴訟手続きの違法性を正しただけでは、決して憲法が保障する人権の趣旨に合致したものとはいえない、と考えている。違法な訴訟手続きであるが故に、法により判決をすべきでない事件に判決が下されたことに誤りがあって、かつその誤りが著しく判決に影響を及ぼした場合、被告の救済として直ちに当該確定判決を取り消し、下級裁判所に差し戻すべきであるとしている。

 

中国時報2002.06.12より

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