刑事訴訟法改正、違法取得証拠の当否を裁判官が判断

J020606Y6 2002年7月号(J37)

司法院と行政院が連携して検討を進めていた「刑事訴訟法」及び「刑事訴訟施行細則」の改正案は5日に開かれた行政院会議を通過し、刑事訴訟法制を大きく変革することになった。厳格な証明原則の導入により、違法な手続きによって得られた証拠を裁判官が証拠資料として認定しなくもてよい。また、当事者主義を確実に実行するため、自白が被告の自由意志によるものなのかの挙証責任は検察官にある。

 

今回の刑事訴訟法改正案には、捜査機関に偏見を持たせないため、被告は審判を経て有罪の立証が確定するまでは、無罪と推定される権利を有するという「無罪推定原則」、及び裁判官が経験法則、論理法則に違反しないことを前提に、証拠の証明力を裁判官の自由な判断に委ねる「自由心証主義」が盛り込まれている。以上の原則的条文のほか、実質的に修正が加えられる条文は次のようになる。例えば、第156条第3項、第161条ノ3について、自白の任意性の証明を原則的に検察側が自白を提出した場合は検察官が負担するものとする。第158条ノ2、第158条ノ3、第158条ノ4について、法定阻却事由並びに夜間尋問禁止規定に違反して取得した自白と被告に不利な供述、又は法により宣誓をすべきなのに宣誓が為されていない状況の下に取得した証言、鑑定意見はすべて証拠として使用してはならない。そしてその他法定手続きに違反して得られた供述又は証拠について、裁判官は人権保障と公共利益の均衡性を配慮して、証拠力の有無を判定する。

 

また、証拠の真偽をはっきりさせるため、交互尋問の進め方に関する規定を追加すると同時に、出廷して証言をする義務を証人に果たしてもらおうと、宣誓の上FAXやテレビ会議等長距離通信装置を利用する形で証言させることができるように規定する。さらに、第一審は簡易事件を除き、合議制によって審判を行い、広く意見を集めることで裁判の品質向上を図る。

 

自由時報2002.06.06より

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