コンピュータ犯罪、ネット銀行財物窃取に五年以下の有期懲役等刑罰を厳しく
J020625Y7 2002年7月号(J37)
法務部は1年余りかけて手がけていたコンピュータ犯罪専門規定の研究はようやく一段落した。コンピュータ犯罪の抑止策として、ネットワークを利用して銀行の財物を窃取するコンピュータ窃盗犯罪について、刑期を3年以下の有期懲役から5年以下に引き上げるほか、コンピュータへの無権限アクセス、ウイルスの導入、ネットワークへの介入をも草案の中に取り込む。そのうち、とりわけコンピュータウイルスを意図的に作成し拡散させるなどの悪質な犯罪行為について、7年以下の有期懲役に処することができ、また未遂の場合も処罰の対象となる。
自由時報2002.06.25より