大法官会議、権利を濫用しての警告状送付への停止処分に同調の見解

J020713Y2 2002年8月号(J38)

米生物医薬企業プリセトン社(PBM)が特許権侵害行為の排除を理由に製薬関連業者36社に対して警告状を送付したことについて、警告状の内容がはっきりしていないため、権利侵害者に対する警告状送付の権利を濫用したもので、不正競争にあたるとして、台湾公平取引委員会が停止命令を下した事件で、PBMから憲法解釈の申立てを受けた司法院大法官会議は12日、公平会の命令と判断の根拠に憲法違反の事実はないとの見解を示した。

 

まず、大法官は製薬会社(本件はPBM)には特許法により特許権侵害に関する警告状を発し特許権侵害の排除及び再発防止を図る権利があると肯定したものの、法律の基本原則とされる権利濫用の禁止も、権利者として遵守しなけばならない義務があることを強調した。

 

次に、国民の権利行使に法律に定めのない制限を加えたわけではなく、「法律の留保」原則に反せず、授権が不明確な問題もないことから、憲法に抵触しないと公平会の処分を是認した。

 

中国時報2002.07.13より

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