著作権法改正案、非親告罪範囲を拡大し刑事罰を厳しく

J020722Y3 2002年8月号(J38)

行政院から「非親告罪の範囲を拡大し、並びに刑事罰則を厳しくする」との指示を受けて、経済部で長いこと検討されていた著作権法の改正案がようやく提出された。今回の改正案は民事損害賠償の金額を引き上げ、非親告罪の適用範囲を拡大するほか、刑事罰発動の根拠として「営利を意図して」、「商業規模」といったあいまいな概念をも取り入れた。しかし、このような規定は果たしてネットワーク及びデジタル化の特性やニーズに対応できるかどうかを疑問視する声も聞こえる。

 

同草案により、複製で著作権を侵害した場合の刑事罰は侵害の規模により二通りに分けられる。一つは、「営利を目的として」複製の方法で他人の著作権を侵害する、或いは「営利を目的としていない」が、著作権侵害が商業規模に達する、かかる行為をした者はいずれも五年以下の有期懲役、拘留に処し又はNT$50万元以下の罰金を併科することができる。もう一つは、著作権侵害を業としての「常習犯」に対して一年以上七年以下の有期懲役に処し、又はNT$100万元以下の罰金を併科することができることである。

 

この案が成立すれば、台湾は中国、インドネシアに次いで、世界三番目著作権法刑事罰の厳しい国になる。

 

工商時報2002.07.22ほか

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor