輸入貨物引取後、半年以内の返送は関税が還付される

J020715Y5 2002年8月号(J38)

財政部は、輸入貨物を引き取った後、6ヶ月内に何かの理由でそれを荷送人(運送元)へ返送するため再輸出する場合には輸入の際に納付した関税が戻される優遇措置をとる方針を固め、関税法の改正に着手していることが明らかになった。世界税関機構WCOが作成した税関手続きの國際取り決めである「京都規約」の精神をわが国関税法にも反映させようと、一度輸入した貨物を一定の期間内に再び輸出する場合、輸入したことが白紙に戻り、未輸入扱いとして輸入者が納めた関税を還付する、いわゆる消費税の概念を取り入れるのが改正のポイントである。

 

経済日報2002.07.15より

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