中国への投資、法令違反に二年以下の懲役

J020712Y5 2002年8月号(J38)

違法な中国投資への威嚇効果を高めるため、経済部と大陸委員会は、投資審議委員会に届け出ずに中国に投資した者に自由刑を科し、かつ罰金を引き上げる方向で「両岸人民関係条例」改正の検討に入った。現行条例により、法令に違反しての中国投資が発覚した場合、資金を撤収するまで連続して100万元から500万元までの罰金を科することができるとなっている。改正案では罰金の額を大幅に引き上げ、500万元から2500万元までとするほか、これまでと違ってはじめて企業の責任者に対して二年以下の有期懲役に処するなど自由刑の罰則を導入する。

 

中国時報2002.07.12より

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