戦略的新興産業の対象に新たに加え入れられた「知的財産技術サービス」及び「研究開発サービス」の業務範囲を特定するために、経済部はこのほど関連認定要点を策定し発布の日から施行することにした。知的財産技術サービスとは、知的財産権の検索や知的財産のマーケッティングなどのサービス提供をいい、そして研究開発サービスは市場分析、研究開発、設計及び実験等サービスを提供する業務をいう。経済部工業局の審査を経た業者は五年間の税金免除或いは株主投資減税の税制優遇が適用される対象となる。
工商時報2002.07.11より
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