民事裁判費用、8月から10%引き上げ

J020730Y6 2002年8月号(J38)

民事訴訟裁判費用を81日から10%引き上げることについて、司法院は「引き上げは司法資源の節約につながり、年間2億元余りの国庫収入の増加もまもなく実施予定の法律扶助金にとってプラスになる。しかも、10%程度の引き上げは国民への影響が少ない」と話している。

 

一方、高等裁判所の説明では、郷鎮市(市町村)調解(調停)委員会による紛争解決も民事訴訟法上の調停手続きも無料で利用でき、ただ検証に要した費用のみ当事者の負担となるので、訴え提起の手数料の引き上げは、かえって調停制度の利用を促し、司法資源を有効に運用することに寄与する。

 

新しい徴収基準によると、財産権関係の民事訴訟を提起するときは、訴訟目的の価額の1.1%に相当する金額を裁判費用として支払う。上訴の場合は、1.5%から1.65%となるが、差戻し又は差戻し審の判決に対する上訴は費用を免除される。財産権以外の訴え提起、例えば、名誉回復請求等の場合は二分の一を追加徴収する。

 

自由時報2002.07.30より

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