刑法改正、有期懲役は最長30年まで高める

J020708Y6 2002年8月号(J38)

施行して以来60年余り経った刑法についての大幅な改正案が提出され、有期懲役を現行の20年から最高30年まで高め、無期懲役の仮釈放の条件を現行の服役15年、累犯の場合は服役20年からそれぞれ30年、40年まで高めるほか、「特別累犯」及び三犯以上の累犯については本刑の一倍加重、また罰金を死刑と併科することができるようにするなど新たな内容が勢ぞろい盛り込まれた。自首に対する刑の減軽が逆に犯罪を助長させることを避けるため、「刑を軽減することができる」旨の文言を付け加えて裁判官が裁量できる範囲をより大きくする。

 

最近、密入国又は結婚を偽って出稼ぎに来た中国人女性を風俗業や売春に従事させるなど人身の自由に関る犯罪事件が多発していることから、人身売買や強制売春の常習犯について無期又は12年以上の有期懲役、100万元以下の罰金を併科するように厳しく罰する。なお、公務員が職務上の便宜を図ってこれらの犯罪行為に関与した場合はさらに刑の二分の一を加重して処罰する。常習窃盗罪についても1年以上7年以下の有期懲役から、3年以上10年以下まで高める。

 

今回の改正案は、処罰を厳しくする部分もあれば、緩和する部分もある。有期懲役の最高刑の引き上げ、仮釈放の条件、累犯加重などは現行規定をより厳格にしたもので、一方では、18歳未満の者が行った犯罪について死刑又は釈放可能性がない終身刑を科さないとする「児童の権利に関する条約」を参考に、現行規定「直系尊属を殺した者は18歳未満の場合、例外として死刑又は無期懲役に処することができる」を削除とするのは刑罰が緩和されるところである。さらに国家の尊厳を守り、外交官の円滑な公務遂行を実現するために、台湾国外においての公務執行妨害や、航空機強取についてもわが国刑法の規定を適用することとする。そして刑罰の種類について、現行法で付加刑として定められる「公権のはく奪」、「没収」のほか、新たに「追徴」を取り入れる。

 

中国時報2002.07.08より

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