最近、台北高等行政裁判所が出した判決では、個人が特許権を売却した収入は財産取引の所得として申告納税をしなければならない、と所得税申告の必要性を指摘したうえ、その特許権が主務官庁の特別認可を受けた場合、ロイヤリティー又は特許権売却の収入は例外的に産業向上促進条例により半額免税の優遇措置を適用できることについても確認している。
経済日報2002.08.01より
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