先住民文化遺産、知的財産権保護 法制化の方向で検討

J020804Y3 2002年9月号(J39)

先住民の伝統文化を知的財産権として保護するため、行政院原住民委員会はこのところ、「原住民の伝統的な知的創作保護法」の試案を提出した。この案の趣旨は、先住民の伝統文化で生み出された知的創作について、民族、部族又は家族が権利者となり、一種の集団権を永久に保護するところにある。その知的財産権の利用を他人に許諾することによって得られた収益は先住民の利益のために運用されなければならない。

 

一方、故意又は過失により、先住民の知的創作についての専用権を不法に侵害した行為者に対し、10年間を限定して損害賠償を請求することができる。

 

先住民の伝統的な知的創作とは、伝統的な宗教の儀式や行事、音楽、舞踊、歌曲、彫刻、織物、図形、服飾など民俗芸能及びその他文化の表現をいう。

 

自由時報2002.08.04より

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