中国上陸、ファブ建設 12日から申請受付開始

J020910Y5 2002年9月号(J39)

経済部は9日、「大陸地区でのファブ投資についての審査及び監督作業要点」を公布し、中国において半導体量産製造施設(ファブ)の建設を計画する台湾業者の投資申請について、「審査チーム」の審査を通過して投資許可を受けてから、さらに「専門家チーム」による審査を経た業者に対して輸出許可を与えるという二段階に分けての審査を行うことを発表した。

 

同要点では、申請には次の六つの要件を満たさなければならない。

一、申請者は台湾の半導体(ウエハー)製造の専門会社であること。

二、台湾で12インチウエハーを採用してのファブを設立しており、かつ量産の段階に入っていること(そのプロセス技術は顧客の認証済みで、しかも製造を受注して出荷したことがある)。

三、原則として直接投資。中国で投資した事業についての主導権は台湾の申請者が握ること。

四、現物出資の形で申請者の現存するファブのプラント輸出を優先すること。

五、台湾業者の資本投入で建設する中国のファブにおいて採用するプロセス技術は0.25ミリ以上に限ること。

六、中国での投資事業によって取得した知的財産権は投資する側の台湾会社に帰属すべきものであるときは、申請者の所有とすること。

 

 主務官庁が中国と台湾における半導体の国内、国外販売状況及び技術水準の変動を把握するため、許可を受けた申請者は財務、技術、生産能力の運用及びマーケッティング、研究開発及び成果、就職についてのレポートを添付して、定期的に投資計画の進捗状況を説明する書面報告を提出しなければならない。

 

 定められた期限までに資料を提供せず、或いは不実の資料を提供して情状が重大な場合、その許可を取り消したうえで、申請者に対する研究開発及び人材育成の補助、中長期資金の貸し付け等優遇措置の適用停止を関連諸機関に請求し、又は今後の中国投資申請の受理を拒否するなどの制裁措置を講じる。

 

経済日報2002.08.10

工商時報2002.08.10より

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